2021-05-27 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第19号
○国務大臣(田村憲久君) まず、支給水準ですけれども、これは生活費に代わる部分ということでありますが、同様に、生活費等補助になる出産手当金、これについて、ILO条約の水準に踏まえて三分の二ということにしているということであります。(発言する者あり)いやいや、だから、出産手当に準じて、これは一応、ILOのそういう条約の水準ということでありますので、御理解いただきたいと思います。
○国務大臣(田村憲久君) まず、支給水準ですけれども、これは生活費に代わる部分ということでありますが、同様に、生活費等補助になる出産手当金、これについて、ILO条約の水準に踏まえて三分の二ということにしているということであります。(発言する者あり)いやいや、だから、出産手当に準じて、これは一応、ILOのそういう条約の水準ということでありますので、御理解いただきたいと思います。
学生の場合には、基本的にはこの支給要件であります主たる生計維持者というふうなことに該当しませんので支給対象者にならないわけでございますが、例えば、専らアルバイトによりまして学費とか生活費等を自ら賄っていた学生がこれまでのアルバイトがなくなったため住居を失うおそれが生じて別のアルバイトを探しているような場合には、この制度の趣旨にも合致いたしますので住居確保給付金が例外的に支給される、こういった場合もございます
そうした、法律の中でも、「就職を容易にするため住居を確保する必要があると認められるものに対し支給する給付金」、こう明記されているものでございまして、そういう意味で、今お触れいただきましたけれども、専ら学費や生活費等をみずから賄っていた学生さんが、アルバイト等がなくなったということで住居を失うおそれが生じた場合などであれば、今の法律の趣旨にも合致するということで支給され得るということはQアンドAでお示
御指摘のように、収入のみならず生活費等の出費も考慮すべきではないかという点につきましては、各家庭によって状況がさまざまであるため、納得感のある線引きが難しいという課題があるほか、迅速な支援のための簡便な手続とする必要性とのバランスも考慮する必要があるところであり、いずれにせよ、現在総務省を始め関係省庁において詳細な制度設計の検討が行われているものと承知しております。
生活福祉資金貸付制度は、社会福祉法に基づく社会福祉事業として、生計の維持が困難な方に対して必要な生活費等を貸し付けるものでございます。 就業形態、職種を問わず、個人事業主の方が現に当座の生活費にお困りであれば、対象となり得るところでございます。
現金給付にしても、政府・与党は所得で対象者を制限する方向ですが、線引きに手間がかかり、今すぐに生活費等を求める方々への給付がおくれてしまいます。 総理にお尋ねします。現金の一律給付は一切検討されないのですか。
厚生労働省といたしましては、設備、職員など一定の要件を満たす場合に、職員の人件費あるいは入所者の生活費等の運営費の補助を行っております。また、平成二十八年の児童福祉法改正によりまして、入所措置を二十二歳の年度末まで延長できることとするなど、子供たちの自立支援に資するよう施策を講じてまいりました。
御指摘の退所児童等アフターケア事業でございますけれども、平成二十九年度から社会的養護自立支援事業という事業に組替えをいたしまして、従来の相談支援に加えまして、居住費や生活費等の支援を行うことで児童養護施設等の退所者が円滑に社会生活を送ることができるような取組になっております。
政府としては、御党の意見も踏まえながら、施設に残ることを希望する方への支援事業や、退所される方に生活費等を貸与し、五年間の就業継続により返済を免除する事業を実施するほか、大学進学支援のため、学習塾費用の補助を今年度増額しました。
なお、縁組成立までの間、里親委託を行っている間でございますけれども、その間は、子供の養育に必要な一般生活費等については、養育里親と同様に支給をされるということになっております。 また、御指摘ございました研修でございますけれども、養育里親、養子縁組里親ともに同様の研修を修了することを義務づけておりまして、研修については、養子縁組里親についても対象として実施をしているところでございます。
児童福祉法では、日常生活の援助や生活指導などを主たる目的として子供たちを受け入れる児童自立生活援助事業がございまして、子供シェルターがこの事業の設備や職員配置等の要件を満たす場合には、職員の人件費や入所者の生活費等の運営費の補助を行っているところでございます。 この児童自立生活援助事業につきましては、これまで、人材確保などに資する観点から、財政面の支援の充実を図っております。
また、地方で就労するところ、そういったものの魅力、これを感じていただくということにつきましてもしっかりと取り組んで、そういった地方で就労するメリット、例えば、賃金については大都会にはかなわないかもしれないけれども、生活費等をいろいろ考えれば手残りは実は地方の方が多かったりするというふうなメリットがあればそれを周知していきたいし、あるいは、通勤に大都会、あっ、大都市だとかなり困難が外国人にとってはなかなか
外国人留学生につきましては、本来の活動である学業を阻害しない範囲内で資格外活動を認めるということは、留学中の学費及び生活費等を補うことにより、学業の遂行にも資するものであると考えているところでございます。そのため、資格外活動許可の申請があった場合、原則として週二十八時間以内、教育機関が学則で定める長期休業期間の場合には一日八時間以内などの条件を付してこれを許可することとしております。
また、生活費等も含めれば非常に大きなお金がかかっているわけでございますが、一方で、新卒合格率だけを見ていて、九六・〇%、八割、九割という合格率を見ると、真面目にやっていれば普通にみんな卒業するのかなというふうに思うと、実は、実態は必ずしもそうではないということになります。
留学生の本国と我が国との間には一般に相当な経済格差があることも踏まえまして、留学中の学費及び生活費等を補うために、学業に支障のない範囲で資格外活動として認めているというところでございます。
ただ、先ほどから申し上げておりますように、それから後の大学時代の生活費等をどう賄うかについては別途議論しているわけでありますから、そういった議論も見ながら考えていくべきではないか、こう思います。
授業料だけで百万円、そして法学未修者の方は三年、既修者であれば二年掛かるわけですが、これで授業料が三百万円、そのほかに生活費等で、これ終了時には数百万円の借金を抱えることになるわけです。やはり、公正でそして公平な社会を目指していく、そういう職務を遂行する法律家の皆さんが法曹養成制度改革の失敗で不公平な取扱いを受けるというのは、余りにも酷ではないでしょうか。
○国務大臣(松野博一君) 奨学金の使途については、授業料に限定するものではなく、教材費や生活費等、学生等が個々の状況に応じて活用できることとしており、幅広く経済的な負担の軽減を図ることを目的としています。
したがいまして、先ほど総理からも答弁がありましたように、二十七年度の補正予算におきまして、児童養護施設出身者への生活費等の貸付け、保育士や介護福祉士の資格取得を目指す学生への学資金の貸付け等々を行っておりますが、これらは卒業後の就職など一定の要件の下では返済は免除するということにしておりますので、給付型奨学金とも言えるものではないかと、そう思っております。
具体的には、都道府県公安委員会が、国際テロリストが所持している現金等の財産のうち、生活費等に充てられると認められる部分を除いて、国際テロリストに対して提出命令を行い、提出された財産を保管することにより、国際テロリストがその財産をテロ行為のために利用することを未然に防ぐこととしています。
○山谷国務大臣 安保理決議においては、生活費等に充てられる分は凍結措置から除外することを定めておりまして、この法律においても、公告国際テロリストが取得しようとする財産が、生活のために通常必要とされる費用、テロ行為のために使用されるおそれがないものなどに充てられる場合には許可しなければならないこととしております。
精神面ですとか、生活費等々金銭面の課題ですとか、あるいは、訓練をしながらも、やはり学生でありますので、その教育的な配慮等々がなされているのか、地元自治体と国との連携等々がどうなっているのかをお聞かせいただきたいと思います。